返済の仕方により借金の整理方法をチェックしてみてください。
悩んでみえる方それぞれの状況やご希望により、生活再建に向けての最善策をご提案いたします。
専門家への相談が確実な再スタートをきるポイントですので、まずはご相談ください。
借金返済に悩んでいる | ||
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条件を良くすれば返済できそう | 返済は不可能 | |
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利息や返済条件が良くなれば 全額返済できそう |
残りの元本が大幅に少なく なれば返済できそう |
〔自己破産〕 借金をゼロにする |
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〔任意整理〕 利息制限法で計算し直した 金額を3年間程度で返済する |
〔個人再生〕 残元本等の一部免除を受けて 3年間で分割返済する |
任意整理とは、裁判所を通さず、司法書士が間に入り債権者と交渉し、借金の総額・月々返済額・返済期間などを新たに取り決める方法です。住宅ローン以外の借金を3年で返済できる見込みがある場合に選択可能です。和解が成立した後は、その条件により毎月返済していきます。利息制限法〔Q&A「グレーゾーン金利」参照〕による再計算を行うことで、月々返済額を少なくしたり、払い過ぎていた分を取り戻せる場合もあります。契約を終了したもの(完済後)でも過払い金を取り戻せます。
依頼 | |
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受任通知の送付 | ☆ご本人への取立てが停止します |
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調査開始 | |
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利息制限法による再計算 | ☆返済額をカットしたり、返済し過ぎた分を取り戻せる場合もあります |
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交渉開始 | |
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和解成立 | ☆順調に進行すれば2ヶ月程度で完了します |
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返済開始 |
個人再生とは、裁判所で決められた再生計画により、債権者から一定の額の免除を受け、その残こりの借金を返済していく方法です。この方法は、支払不能に陥っていれば誰でも利用でき、一部の債権者が反対していても再生計画は成立することもあります。破産とは違い、取締役など一定の資格を失うこともありません。住宅を手放さずに、住宅ローンを支払いながら、生活を立て直すことも可能です。
「小規模個人再生」と「給与所得者等再生手続」の2種類があります。「小規模個人再生」は、継続して収入を得る見込みがあり、債権額が住宅ローンを除く5,000万円以下の個人の債務者が利用できます。「給与所得者等再生手続」は、小規模個人再生の条件を満たし、給与などの定期的な収入を得る見込みのある場合に利用できます。
依頼 | |
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受任通知の送付 | ☆ご本人への取立てが停止します |
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裁判所への申立て | 約1ヶ月後 |
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再生手続の開始決定 | 約1ヶ月後 |
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再生計画案の提示 | 約4ヶ月後 |
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再生計画の認可 | 約1ヶ月後 |
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返済開始 | 約1ヵ月後 |
自己破産とは、日常生活に必要な家財道具などを除く、ほとんどの財産を換金して借金の返済に充て、残った借を免除してもらう方法です。人生の再スタートをきるための方法です。戸籍や住民票に掲載されたり選挙権が無くなることもありません。破産を理由に解雇されることもありません。数年間ローンを組んだり、クレジットカードを作ることができなかったり、自宅を手放すことになりますが、日常生活に影響する程の大きな制限はありません。
依頼 | |
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受任通知の送付 | ☆ご本人への取立てが停止します |
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裁判所への申立て | 約1ヶ月後 |
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破産確定 | 約3ヶ月後 |
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免責の申立て | 約1週間後 |
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免責確定 | 約2ヶ月後 |