相続、生前贈与、担保設定、住所変更、不動産(土地・建物)の売買の場面で登記が必要となります。不動産の権利に関する登記書類の作成や申請代理業務を行い、正しい不動産登記をいたします。2024年から相続登記が義務化され、相続登記を放置しておくと罰則対象となる場合もありますのでお早めにご相談ください。
2020年7月、法務局で遺言書を預かってくれる自筆証書遺言書保管制度が開始されましたが保管された遺言書の有効性を保証するものではありませんので、有効な遺言書の作成をすることをおすすめしています。
会社設立の流れから法務局から発行される登記事項証明書の取得までフルサポートします。
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