憲法第32条において、何人に対しても裁判を受ける権利を保障していますが、現実には身近な法律相談所や訴訟の代理人がいないなどの理由から、この権利を活用することなく泣き寝入りしている方が多くみえるのではないでしょうか。このような中、一般の方がより利用しやすい司法制度の実現を目指して議論され、平成15年4月1日から、司法書士に簡易裁判所での訴訟代理権を認められました。司法書士の主な仕事として、以下の内容があります。
司法書士は、弁護士と同じように、法律事件の解決や法律文書の作成を業務としています。最も大きな違いは、弁護士は、請求金額や民事・刑事事件を区別なく扱うことができるのに対し、司法書士は、簡易裁判所で行う金額が140万円以下の民事事件しか扱えない点です。しかも、一定の研修を受けた認定司法書士のみが行えます。司法書士は身近な法律の専門家です。安心してお気軽にご相談いただけます。
第一に、専門知識や複雑な手続が必要な任意整理等の手続を、迅速に確実に行うことができます。第二に、司法書士が債務整理をお受けした場合、債権者に受任通知を発送しますので、ご本人への督促が停止します。第三に、司法書士が交渉することにより、話合いや裁判で、業者から過払い金を取り戻すことも可能です。ご相談者に応じた最適な解決策を提案するだけでなく、心身や時間の負担を早急に軽減できます。
必要ありません。ただし、当事務所にて対応可能かどうかにより、ご依頼をお受けするかどうか判断させていただきます。もし司法書士の業務に該当しない用件でも、士業のネットワークにより適切な専門家をご紹介いたします。
不動産登記とは、土地や建物の権利関係などを公に明らかにするために設けられた制度のことです。その不動産についての相続や売買、抵当権等の内容を法務局に備えられている登記簿で公示して、不動産の売買や不動産担保により融資をしようとする人達が安全に取引できるようにするための制度です。不動産登記を行うと、法務局が管理する公の帳簿に「どこにある、どのような不動産(土地・建物)なのか」「所有者は誰なのか」「どの金融機関から、いくらお金を借りているのか」といった情報が記録されます。こうした情報は一般に公開されていて、手数料を支払えば誰でも閲覧ができ、登記内容が記載された登記簿謄本(登記事項証明書)の交付を受けることもできます。
不動産登記は不動産を取得(購入、相続、新築など)したときだけでなく、登記内容に変更が生じた場合にもしなければなりません。不動産を購入、相続するなどして取得した場合には、所有権が自分に移ったことを示すために「所有権の移転登記」をします。建物を新築した場合や、まだ登記されていない建物を購入した場合には、表題部を新しくつくる「建物の表題登記」と、権利部の甲区欄を新しくつくる(所有権を初めて登記する)「所有権の保存登記」をします。
不動産の売買取引を行う場合まず法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得して、現在の登記上の名義人や抵当権などの担保権設定の登記がなされていないか確認します。不動産権利書又は登記識別情報、売り主の印鑑証明書、買い主の住民票、売買の事実を証する書面(登記原因証明情報)、委任状、不動産の固定資産評価額に基づいた一定金額の収入印紙が必要になりますので、不動産の固定資産評価証明書も必要です。また農地(畑、田)の売買には農地法許可書が必要になります。登記完了後に登記識別情報通知書が法務局から交付されます。
遺言書の作成をおすすめします。生前の話合いでの取決めには法的な効力がありません。相続人同士で争いをおこすことは珍しくない事例です。遺言書に指定の相続内容をしっかりと記しておくことが何よりもの安心の秘訣です。一般的には、長男にはこの土地と建物、誰々にはこれだけの預金と株式をというように、割合と分け方を指定します。ただし、その人が相続したくない場合に押し付けることはできませんし、相続させないと書かれた人でも一定の限度で相続できる制度もあります。遺言書には厳密な形式があり、遺言書の変造隠匿への対策が必要な場合もあります。ご安心していただくためにも、司法書士にご相談ください。
家庭裁判所へ遺産分割調停を申立てることができます。裁判官と調停委員のもとに話合いが進められますが、ここで解決できなければ遺産分割審判手続に移ります。裁判官が証拠調べをし、法廷相続分に応じた分割方法を決定します。ここでの決定に不服があれば、審判書の送達を受けた日から2週間以内に申立をすることができます。
兄弟姉妹を除く法廷相続人、配偶者・子・直径尊属が確保できる、被相続人(亡くなられた方)の相続財産の一部のことです。直径尊属のみが相続人の場合は3分の1、その他の場合は2分の1と定められています。被相続人に配偶者と子1人がいる場合、財産の全額を自分の弟に贈与しても、配偶者と子はそれぞれ相続財産に対する4分の1づつの遺留分があります。この場合、被相続人の弟に「遺留分減殺請求」をして財産を相続することが可能です。
勝手に開封せず、すぐに家庭裁判所に検認手続を求める必要があります。検認とは、遺言の存在を明らかにして紛失や偽造を防ぐため、遺言書の形式などを確認することです。もし遺言書の保管者が検認手続を怠った場合は、5万円以下の過料の制裁がありますので、注意が必要です。
葬儀費用は遺産の管理に関する費用として、遺産の中から支出されるべきと考えられ、判例もあります。葬祭業者には法律で、よほど法外な請求額でない限り相続債権として他の債権に優先して支払いを受けられる事が定めらているので、遺産だけで支払えない場合は相続人個人の支払義務が生じることになります。香典は、故人への弔意を表し遺族を慰めるものですが、遺族の葬儀費用の負担を軽くする事を目的とした相互扶助に基づく贈与と言えますから、まず葬儀費用に充てるべきでしょう。葬儀費用は、まず香典で支払い、不足分は遺産の中から、それでも不足する時は相続債務として相続人が各相続分に応じて負担するのが妥当でしょう。弔慰金は死亡退職金の一種で、会社の規程等で受取人が定められているため、遺族・相続人の当然の権利ではありません。ですから弔慰金が遺族・特定の相続人に送られたとしても、葬儀費用に充てるかどうかは受取人の意思によります。
取締役3人、監査役1人の最低4名以上の役員が必要だったのが、取締役1人でも良くなりました。監査役が不要になり、会計参与を決めても構いません。取締役「会」も不要になり、家族や知人に役員を依頼することもなくなりました。さらに、1000万円の資本金も不要になった等が改正されました。
新会社法では、資本金の額はいくらでも良くなり、平成15年「最低資本金の特例制度」により1円起業が可能になり、全国で多数の会社が設立されています。上場企業の倒産も珍しくない今、資本金の額よりも、事業内容や経営戦略を確立して中味で勝負してはどうでしょうか。
まず、取引上の信用が違います。個人事業主とは取引をしないという企業もあります。次に、金融機関などの融資の審査も異なってきますし、税法が改正され設立時のメンバー構成により節税対策が異なりますが、売上が多くなった場合の税法上のメリットもあります。万が一倒産になった場合も、個人事業主なら個人資産なども含めて無限責任になりますが、株式会社なら資本金の範囲内の有限責任となります。
法律上の会社設立日である登記まで、1週間から10日程度です。商号や役員など、チェックシートの内容が確定済みで、新会社の会社代表印、発起人や役員全員の印鑑証明書が揃っている場合は、1週間以内に登記可能です。迅速に確実に進めるために、早めに司法書士にご相談されてはいかがでしょうか。
なるべく早く状況を相談いただくのが最善策です。利息制限法により、法律の限度を超えた利息を計算しなおしてから、個々の事情により、以下の4種類の方法で債務整理を行います。いずれの方法もメリットとデメリットがありますので、ご相談のなかで方法を検討いたします。
「個人再生」による債務整理方法をおすすめします。住宅ローンの返済計画を見直して、再度、全額を支払う計画を立て、住宅ローン以外の債務を減額して生活再建を図ることが可能となります。ただし、裁判所の許可により行われるので、住宅ローン以外の担保権が設定されていないなど、「住宅賃金貸付債権に関する特規」の条件をクリアする必要があります。その他の条件のチェックなどにより適切な方法かどうか確認いたしますので、ご相談ください。
借金をした場合に発生する利息については「利息制限法」という法律により、年間最高で元本(借りた金額)の20%と定められていて、その利率を超える部分は無効となります。しかし、消費者金融の金利は最高で年29.2%の設定が多いのではないでしょうか。それは、「出資法」と「貸金業規制法」が根拠となっています。「出資法」において29.2%を超える利息は罰せられますが、「貸金業規制法」においては、登録業者が行う利息の設定については20%を超えていても、債務者が任意に支払うなどの要件を満たした場合には有効とする規定をしています。これがグレーゾーン金利が生まれる原因なのです。最近では、グレーゾーン金利は無効であるという判決が多く下されています。「過払い金」として債権者に請求して元金の返済に充てることもできます。
すぐに他のご家族に影響を及ぼすことはありませんが、保証人になっている場合は本人に代わり返済の義務があります。また、破産した方の自己名義の住宅は失うことになりますので、同居している方は、将来的に移転しなくてはなりません。経済状態のは破綻の原因をご家族で話合い、破産という方法で再出発をされるのも、ひとつの機会です。住宅ローンの返済に行き詰まり、新たに借入れを重ねるケースも多く見られますが、自宅を失わずに債務整理ができる「個人再生」という方法もありますので、早い段階で一度司法書士にご相談ください。
まずは、ご友人と一緒に司法書士に相談されてはいかがでしょうか。保証人になることには極めて慎重にならなくてはいけません。貸主の素性や契約内容の理解等、専門知識が必要です。さらに、ご友人がもし返済に追われているような場合に、法律の専門家が最適な方法をアドバイスできるからです。保証人には「保証人」と「連帯保証人」があります。「保証人」には、借主が返済できない場合の二次的な責任があります。支払いを要求されても、先に借主に請求することや、借主の財産から差押えることを要求する権利があります。「連帯保証人」には、その権利が無く、借主より先に支払いや強制執行を受けるおそれがあるのです。友人の頼みだからとなった保証人でも、金融業者(貸主)とあなたの契約ですので、一度保証人になると責任から逃れることは非常に困難です。ですから、専門家である第三者でもある司法書士が間に入り相談することは、ご両人ともに得策ではないでしょうか。
お電話で詳しい事情や状況をお聞かせ下さい、初回相談無料です。お客様にとって最善の解決策をご提案させていただきます。